「裏山の竹林が今にも崩れ落ちてきそうで、命の危険を感じる!」どうやら福岡市内の話らしいです。
TVの取材を受け、傾斜地の住宅に住む住民の方が切々と訴えていました。所有者の方は別の地域に住んでいるらしく、管理責任はあるものの、自分自身が危険な状態にないためか、費用をかけてまで対処することに消極的。泣きつかれた行政としても、私有地の管理に税金投入することは有り得ないことなので、見守ることしかできないようです。
住宅を建築する場合、建築基準法を遵守して設計し、工事を行う必要があります。建築基準法は、安全な構造や快適な住空間など、最低限守るべきことを定めた法律であり、対象となるのはあくまでも建物です。土地の素性や危険度については問わないスタンスです。
でも、土地は平たんなところばかりではありません。高台やひな壇、山間の傾斜地もあれば、河川や海に近いところもあります。建築基準法を遵守すれば家を建てることはできるかもしれませんが、昔からそこに住んでいる人ならいざ知らず、今から家を買おうとする人が、危険が潜む土地に何も好んで住む必要はないと思います。
突然大地を揺るがす地震、台風やゲリラ豪雨による水害、がけ崩れ、土砂災害など、日常生活とは違う局面を目の当たりにすることも有り得るのです。そしてその危険度は、立地によって違ってきます。
特に、土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。災害から人命や財産を守るためには、行政が行う土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、土砂災害の危険性のある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しなければなりません。そのために整備された法律が「土砂災害防止法」です。不動産取引の際、重要事項として説明する義務があることからも、大変重要なチェックポイントなのです。
現在は、その道のプロでなくてもインターネットで大方の情報を入手することができます。県内各地のハザードマップは行政区ごとに整備され公開されています。自分が住みたい町や地域は危険区域に指定されていないのか、まずは自分で調べてみることをお勧めします。
どんなにきれいな建物でも、どんなに割安感があったとしても、今からマイホームを購入しようとする人が、危険性が高い地域にわざわざ住むという選択なんて、絶対してはいけないと思います。災害は、いつ何時やってくるか誰にもわかりません。明らかな危険は極力排除した上で、物件の比較検討を進めていきましょう。