消費税は別として、買い物した時にかかる税金といえば、嗜好品に課せられる酒税やたばこ税が浮かびます。
昭和の時代は物品税というのもありました。宝石や毛皮など日常生活に必要のない高級贅沢品と言われるようなものにかけられた税金ですが、その実、家電にもかけられていたんですよ。平成元年の消費税導入により物品税は廃止されましたが、商品代金にプラスされた税金を知らず知らずのうちに支払っていたわけですね。
生活に必要なもので大きな買い物といえば、車と家。車を購入した場合には自動車取得税が、家を購入した場合には、新築にしても中古にしても不動産取得税がかかります。
代金の中に税金が含まれていれば、「いくら払えば買えるのか」は分かりやすいのですが、物件代金には支払うべき不動産取得税は含まれていないので、代金以外にかかる諸費用として想定しておかなければなりません。しかも、不動産取得税を納めるタイミングは購入の約半年先。軽減措置が対象とならない場合は数十万円も支払う必要が出てきます。
個人の住宅を取得した際には、土地・家屋ともに不動産取得税の軽減措置があります。軽減措置の適用があれば、不動産取得税はゼロ~数万円程度ですむことが多く、是非とも押さえておきたいポイントです。
まずは、不動産取得税の計算式ですが、「不動産取得税額=課税標準額×税率」
課税標準額とは固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)によることが原則であり、実際の売買価格や建築工事費などではありません。ここが、自分で計算できない所以です。住宅購入の場合は税率が軽減されて3%になりますので、例えば課税標準額が1000万なら30万円、2000万なら60万円となります。一回きりとは言え、結構大きな額ですよね!これが、ある要件を満たせば大幅に減額できるのです。
新築の場合は、一定の要件を満たせば一様に軽減措置の対象となるので心配いりませんが、問題は中古住宅です。ある一点がネックとなり軽減措置の恩恵を受けられないケースがあるのです。適否を左右するポイントは耐震性。新耐震基準のものは対象となりますが、旧耐震基準のものは基本的にはアウト。但し、耐震診断をして現状のまま「耐震基準適合証明書」が発行されたものや、耐震補強工事を施し「耐震基準適合証明書」が発行されたものは軽減措置の対象になります。
住宅ローン減税の適否判断でも重視されている「耐震性」 自らの安全を守るだけではなく、お得感もついてくるのですから、物件選びの指標にすべきだと思いませんか。