新耐震だけど減税の対象外
奥様の実家に近いエリアで住宅購入を検討していたAさんの目に留まったのは、築22年の木造住宅でした。昭和56年6月以降に建築された「新耐震」と言われる建物ではあるものの、住宅ローン減税は対象外の物件です。そうなんです。例え新耐震でも、築20年を過ぎると対象外となるのです。
対象外でも要件を満たせば減税を受けることは可能
でも大丈夫。何もせずに住宅ローン減税を受けることはできませんが、要件を満たせば受けることは可能となります。
私たちが是非お勧めしたいのは、耐震診断による耐震性能の確認です。これをしなければ、住宅ローン減税の要件を満たすことができません。いや、それよりも何よりも、今から購入しようとしている物件の耐震性がおぼつかなかったら、そもそも補強が必要ですもんね。そこを見極めるためにも耐震診断は不可欠なのです。私たちの経験上も、新耐震だから安心とは決して言えない状況なのです。
Aさんが購入を希望しているエリアは限られており、この物件を逃すと後悔しそうな感じです。内覧同行時に、建物に大きな問題がなさそうなことを確認し、先に売買契約の準備を進めることになりました。契約後、売主さんの協力もあり速やかに耐震診断を行うことができました。診断結果は「0.86」、1.0クリアとはいきませんでしたが、状態も良く補強箇所も2か所で済みそうです。Aさん希望の水回りリフォームと合わせても、想定していた予算の中に納まり、住宅ローンも無理なく借りられそうです。
手順通りに進めることで全てが希望にかなう結果に
買主さんが自ら耐震補強工事を行う場合は、前もって「仮申請」の手続をする必要がありますので、それを済ませて引渡しの日を迎えました。引っ越し前に補強工事を含むリフォームを済ませ、私たち建築士が発行する「耐震基準適合証明書」を手にすれば、晴れて住宅ローン減税の申請が可能になります。
借入残高の1%相当の所得税が、10年間減税されるこの制度。効果のほどは納めている税額にもよりますが、確実に減税になるわけですから使わない手はありませんよね!
そして、そのために必要な補強工事は、そのためだけに必要なわけではなく、家族の命と財産を守る要として、家長であるあなたが絶対にすべきことなのです。