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【福岡発】耐震基準適合証明書は誰の負担で誰が取得すべきもの?

不動産業者からのよくある質問

不動産仲介業者の営業担当の人から、時々質問を受けることがあります。最近多い質問は、「中古住宅の住宅ローン減税で必要となる耐震基準適合証明書ですが、売主と買主のどちらが申請者になるのですか?」という質問です。

 

発行依頼は誰でも構わないのですが、耐震基準適合証明書に記載する申請者欄は、耐震基準適合証明書が必要なタイミングによって、売主又は買主になるのではないかと思います。耐震基準適合証明書の効力をどのように利用するのかによって、売主又は買主が求めるものだからです。

 

誰が費用負担すべきなのかを考えた時も同じです。

 

住宅ローン減税など、発生するメリットを考えると買主が費用負担すべきと思われますが、耐震性が確保された住宅であることが不動産取引の条件の場合は、その証明の手段として売主が負担すべき状況も考えられます。(めったにはありませんが…)

 

大切なのは、何の目的で利用する書類で、誰が費用負担するのか、万が一発行されなかった場合はどうするのかなどを売主・買主で明確にすることだと思います。その調整を十分にして、売主買主両者にとって満足の行く取引を実現するのが仲介業者なのですから。

 

証明書が発行できないケースもある

証明書発行のためには診断が必要です。が、診断したからと言って必ず証明書が発行できるとは限りません。現状のままでは適合しないということが確認されれば、証明書発行のためには耐震補強が必要となります。

 

売主から買主へ所有権が移る前に、買主のメリットのために耐震補強を実施することはできません。なので、このような状況でも住宅ローン減税が受けられるように、仮申請の手続きが用意されているわけです。

 

診断を実施するにしても、売主さんの協力は欠かせません。本当に買いたい物件に出会ったなら、売主さんの希望を聞き入れ、そのかわり、契約前の耐震診断を申し入れてみるといいですね。

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