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【福岡発】悪徳商法!「火災保険を使って雨漏り補修をしませんか?」

火災保険を悪用するやり方

台風シーズンに暗躍する、屋根業者の訪問販売…これは以前からありました。屋根の状態を双眼鏡で覗きつつ、小さな瓦のズレを見つけては補修工事を持ちかけます。最近よく耳にするのはその進化形!なんと、火災保険を使えば費用はかかりませんからと言って雨漏りの補修工事を持ちかけるやり方です。雨漏りを放置するのは勿論よくありませんが、だからといって、火災保険を悪用してまで工事をさせようとするなんて、それが正義だと彼らは本当に思っているのでしょうか??

 

「令和元年版消費者白書」による実体とは

消費者庁に寄せられた様々な消費者トラブルと対処法がまとまめられた「消費者白書」。昨年急増した住宅修理に関するトラブルの中に、正にそのような事例が載っていました。

 

「保険金を使って住宅を修理する」という業者に修理を依頼したところ、「自然災害で壊れたことにして保険金の請求をしたら良い」とアドバイス(アドバイスというのも変ですが…)を受けたそうです。アドバイス通りに保険金を請求し、保険会社から保険金が支払われたのまでは良かったのですが(いや、ホントは良くないですが…)その後、業者から多額の手数料を請求されたというのです。さもありなんって感じですよね。もしかしたら、契約書には手数料がかかることも謳っていたのかもしれません。

 

白書によると、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数は、年々増加傾向にあるようです。2014年には631件だったものが、2018年には1585件、比率でいうと4年間で2.5倍にまで増加しています。確かに、ここ最近の自然災害の多さからしても頷ける結果です。昨年一年だけを見ても、大阪北部地震、平成30年7月豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、自然災害が頻発しました。また、被害にあった人の年齢別では、65歳以上が64.9%を占めるという結果に…。

 

不正と思えるか、お得と思ってしまうか

確かに、火災保険の性質上、何も起こらなければ保険料は掛け捨てですから損した気分になるのも分かるような気がします。でも、その業者のアドバイスは正しいものだと思いますか?劣化による不具合や破損は火災保険の対象外です。それを自然災害によるものだと言い張って嘘の申告をするのですから、あきらかに正しい行為ではないわけです。其の挙句に、不当な手数料を請求されたと言って相談窓口に訴えても、自業自得としか言いようがありませんよね。