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【福岡発】不動産取引に必要な媒介手数料

仲介手数料=媒介手数料

不動産取引の当事者は売主と買主ですが、プロの宅建士に仲介を依頼するのが一般的です。その理由は、対象物が高額であり、ひと時にモノとお金の交換が成立しないからです。

 

 

取引に介在することから、その業務は「仲介」といわれるのですが、正しい業界用語としては「媒介」と言います。売主あるいは買主と媒介契約をして媒介行為を行えば、媒介手数料という対価を得ることができます。媒介行為は、不動産取引の当事者同士が売買契約を交わすことで完結します。そして、その時点をもって初めて媒介手数料の請求権が発生するのです。

 

業者講習会でも再確認

先日、年に一度の業者講習会に参加したのですが、福岡県の担当部署の方が鎮痛な面持ちで、この媒介手数料に関する注意喚起を行いました。媒介手数料は、媒介行為全般に対する報酬であり、売却に関する現地調査や、購入目的の内覧立ち合いなどは媒介行為の一部にあたるため別途請求することは許されないというお話でした。みんな真面目に聞いていましたが、実はこれ、「当たり前じゃん!」というほど基本的なお話なのです。今更こんなことを、貴重な時間を費やして説明しなきゃならないなんて、情けない…という感情が、その口調から滲み出ていました。

 

媒介手数料の上限

媒介手数料には、宅建業法で規定された上限があります。媒介としての手数料請求は、この上限を超えるわけには行きませんので、別の項目で計上し、報酬を最大化しようとする狙いがあるようです。もっと凄いのは、融資手数料と称して、あたかも銀行手続きに必要だった費用のように表現し、融資実行のどさくさに紛れて徴収するというもの。実際に手伝ったのは仮審査の手筈だけ。その買主さんが最初から住宅ローンを組んで購入する予定であれば、それは媒介行為の一部になるわけで、別途請求はできないはずです。

 

大きなお金が動き、しかも住宅ローンで精算するので直接的な痛みがない分、数万円の便乗請求は煙に巻きやすいとでも思っているのでしょうか?悪意があってのことか、認識間違いなのかはわかりませんが、消費者の不信感は募るばかり。結果、「福岡県庁に相談だ!」ということになってしまうらしいのです。

 

壇上で説明する担当者の一言がこれです。「今までは、プロの言う事だからと何でも信じてもらえたかもしれませんが、今はネットの時代です。検索すれば情報はいくらでも得られますから、昔の様にはいきません。十分気をつけて下さい。」

って、なんか注意の仕方が変じゃないですか??