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【福岡発】リフォーム工事も特商法によるクーリング・オフの対象です。

特商法(特定商取引法)という法律があります。この法律は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルール等を定めています。

 

特商法が対象とする取引類型は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などです。いわゆる、消費者がお店に出向いて購入するという一般的な売買契約ではなく、事業者側からの提案や説得により契約を結ぶというやり方です。実は、この特商法の対象事業の一つに、リフォーム工事業も含まれていることをご存知ですか?

 

私たちの感覚からすると、リフォーム工事は、住まいに関する困りごとがまず存在し、それを改善したいと思う気持ちを住まい手自らが持っており、改善策について信頼できるリフォーム業者とディスカッションした結果、工事契約に至るものと考えます。決して、訪問販売や電話勧誘による契約のように、一時的な気持ちで簡単に結ぶものではないはずです。それなのに、一部の不届きものの悪徳な商売方法により、リフォーム工事全体が、消費者トラブルを引き起こしかねない危険な取引類型として、特商法の対象となっているのです。

 

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば解約できるという制度です。(一般的には、契約から8日間のうちに書面で解約の意思表示をすることが求められています。)

消費者の権利を守るため、クーリング・オフに関する説明は契約書面上にわかりやすく記載する必要があるのですが、その責任は事業者に求められています。使用する文字の大きさは8ポイント以上と定められており、「この書面をよく読むように」と注意喚起を行い、赤枠の中に赤字で記載することも義務付けられているのです。

ただ、このように法律で定められた契約書面をきちんと発行し、消費者が理解できるように事前説明をした上で契約締結しているリフォーム工事業者がどのくらいいるでしょうか。リフォーム部位が限られた少額工事などは特に、見積書しか提出しないなど、契約書面がおざなりになっているケースがあるようです。

 

リフォーム工事は普通の買い物のように、自分で品物の価値を見定め、納得の上でその対価を支払うというような売買契約ではありません。自分で思ったような仕上がりになるかどうかは、契約時点では分からないのですから、法律で定められた契約書面を必ず交わす必要があるのです。

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