請負契約とは?
2020年4月の民法改正によって、不動産売買契約における瑕疵担保責任の取り扱いが大きく変わったというお話しを以前のコラムで取り上げたことがあります。この取り扱いの変更は、建築業界における請負契約においても実施されることになっています。
請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、他方がその仕事の対価として報酬を支払うことを約束する契約です。請負人(建築業界における請負人は工事事業者のこと)が負う瑕疵担保責任においても、今回の民法改正で、売買契約の責任内容に統一されることとなったのです。
責任内容の更なる充実
改正により、売買契約における担保責任の帰責性が再定義され、「瑕疵担保責任」という言葉は「契約不適合責任」という言葉に置き換わりました。同じように、請負契約においても契約不適合責任の規定が明文化されました。建物などの目的物が契約の内容に適合しない場合、請負人の責任が問われます。
具体的には、不動産売買契約における責任規定と同じく、修補請求権(追完請求権)、損害賠償請求権、契約解除権に加え、新たに代金減額請求権が追加されました。更に、今まで解除不可だった建物その他の工作物についても、契約不適合責任の対象となれば契約解除が許されるようになったのです。改正前の民法では、例え目的物に瑕疵があり契約の目的が達成できない場合でも、注文者が契約解除することは許されなかったのです。それが、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合していない(つまり契約不適合の状態)と判断されれば、建築請負契約を解除できるようになったのです。契約解除とは契約自体を無かったことにすることです。請負人の責任において、元通りにすることが求められるのです。
そうは言っても各契約は特約で対応可能
不動産売買契約の場合もそうですが、今回の民法改正による責任規定はかなりきついものがあります。もちろん、買主や注文者の権利を守ることは大切ですが、それが過度なものにならないよう、各契約における特約事項で事前に制約を設ける場合もあります。
売買契約にしても請負契約にしても、契約前に約款をよく読むことが大切です。分からないことがあったら、その都度説明を求めましょう。不動産売買契約であれば仲介業者が、リフォーム等の請負契約であれば工事業者がきちんと説明してくれるはずです。
約款は、「もし何かが起こった時、このようにします。」という類のものです。本当は、契約不適合責任を問われることのないように、契約の当事者が正しく約束事を履行することが一番大事なのです。