重要事項説明は売買契約前のルール
不動産売買に携わる宅建士は、その取引の売買契約に先立ち、買主に対して重要事項説明を行う義務があります。重要事項説明とは、売買の対象となる不動産及びその売買契約に関する重要な事項について、十分に理解してもらう為に行われるものです。不動産は、見ればわかるというようなものではありません。役所や現地で調査しなければ分からないことがたくさんあります。それらをきちんと伝え、理解を得た上で売買契約に進むという約束になっているのです。
説明不足や記載ミスが招くトラブル
このように宅建業法にも定められた重要事項説明ですが、監督行政庁への苦情や相談が後を絶ちません。どの取引に於いても重要事項説明は行われているのですが、調査不足による説明漏れや記載ミスが原因で、予定していた建物が建築できなかったり、近隣トラブルに発展したりと、大きな問題を引き起こすこともあるようです。
売買に関する重要事項説明の中で最もトラブルが多いのは、法令上の制限に関するものです。土地を購入して家を建てる場合は、法令上の制限内で計画を立てる必要があります。何のためにどのような家を建てたいのか、希望を仲介業者にきちんと伝え、それが叶う土地なのか確かめることが肝心です。
次にトラブルが多いのは、飲用水や排水、ガス・電気の供給など、生活に必要不可欠な施設の整備状況に関するものです。中古住宅を購入して、リフォーム後そのまま住むのであれば、あまり問題はないのかもしれませんが、古屋を取り壊して新築する場合など、これらライフラインに関する状況調査が不十分な為に、建築工事とは別に付帯工事等が必要になるケースもあります。
役所が保管している図面を確認したり、現地調査や近隣の聞き込みなどで状況を把握することはある程度可能なのですが、仲介業者の調査は限定的で、表面的にさらっと終わることの方が多いように感じます。
家を新築するなら建築士にも相談を
上記のように想定外のことが起きると、対処するために思いのほか費用がかかることもあります。建築費の予算から捻出することになりますから、家そのものに割ける費用が少なくなるということです。
土地を買って家を建てる予定なら、自分の希望する家をその土地に建てることは可能なのかどうか、早めに建築士に相談することも必要だと思いますが如何でしょうか?