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【福岡発】水害リスク説明義務化で防災意識の向上を

 去る8月28日から、不動産取引時の事前説明項目に追加されたものがあります。それは水害ハザードマップによる水害リスク説明です。国土交通省は宅地建物取引業法施行規則を一部改正し、宅地建物取引業者に対して、取引対象物件における水害リスクについて取引の当事者に事前説明することを義務付けました。既に重要事項説明書の雛形は改正されています。

 

背景にあるのは、近年頻発する大規模水災害による甚大な被害です。今年7月の熊本豪雨は記憶に新しいところですが、被害状況を見ると、正に、人吉市のハザードマップと実際の浸水エリアが重なっていたのです。同じようなことは2年前の7月にも発生しています。岡山県倉敷市真備町地区の河川氾濫です。あの時も、ハザードマップを映したかのように被害エリアは拡大していきました。

 

不動産取引において水害リスク関連の情報は、契約締結の意思決定を行う上で重要な要素であることは間違いありません。浸水地域だと分かっていながら、その土地に住むことを良しとする理由はあるでしょうか?元々そこに住んでいたのなら、水害リスクを十分理解し、その対策や早めの避難などに注力するしかありません。でも、これからマイホームを購入しようとする人が、わざわざリスクの高い場所に住むことを決断する必要はないと思うのです。

土砂災害警戒区域や急傾斜崩壊危険区域についても同じです。どうしても住みたいエリアが災害リスクの高い場所と重なってしまうのなら、人一倍高い防災意識と行動力で、家族の安全を守らなければなりません。危険が迫る可能性が高い場所に居を構えるなら、それなりの覚悟が必要なのです。

 

同じことは建物の耐震性についても言えます。築年数が古いものは旧基準しか満たしておらず、耐震性能が極端に低い危険な建物です。地震に限らず台風に対抗する力も不足しており、暴風で倒壊する可能性もあるのです。

 

一番の防災対策は、危険から遠ざかることです。土地にしても建物にしても、危険なものは極力遠ざけて、安全な選択肢だけを吟味することが大切だと思います。

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談者に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


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