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【福岡発】 気をつけよう! マイホーム購入における「住民票異動」のタイミング

例えば、社会人になって親元を離れる時、引っ越しと共に住民票異動の手続きをします。アパートを借りて引っ越す際は、ライフラインの使用開始届けと共にセットで手続きを行いますよね。

住民票異動には、同一市区町村内における転居、もしくは、現在の市区町村外に転居する場合の二種類がありますが、どちらの場合でも、手続きのタイミングは引っ越し後14日以内ということになっています。転居先が決まったとしても、前倒しで手続きを行うことはルール違反なんですね。

 

ところが、マイホーム購入に関する手続きにおいては、当たり前のように前倒しで行う慣習があるようです。正しいルールに則れば、購入する物件が決まり売買契約を交わしたとしても、引っ越しをするまでは住民票を移すことはできません。それなのに、金銭消費貸借契約(金融機関と交わす住宅ローンの契約)の際に必要となる住民票の写しは、新住所(購入物件の住所)での提出を求められます。これは言ってしまえば銀行の都合なのですが、きちんと理由も説明せずルール違反を犯すように仕向けるなんて、不誠実だと思いませんか?

そこにまだ住んでいないのですから、住所だけが先に移ることで困ったことが起こる可能性だってありますよ。物件の引き渡しを受けて、それからリフォームをして完成後に引っ越しする計画だとすると、実態にそぐわない期間が数か月に及ぶこともあるのですから。その辺の事情については、金融機関は一切お構いなしなのです。

一番困るのは、先に住民票を移したばっかりに住宅ローン減税がうけられなくなるケースです。築20年を超える木造戸建て住宅を購入した場合、耐震基準に適合させるようなリフォーム工事を取得後に実施すれば住宅ローン減税の対象になりますが、「取得の日(売買契約ではなく引渡しを受けた日)から6か月以内に居住の用に供し…」という要件があり、その期間に入居したという証が必要になります。つまり、銀行の都合で住民票異動の手続きを前倒しすれば、住宅ローン減税の対象外となる可能性があるわけです。

 

マイホーム購入には色々な職種の人が係わります。彼らはその道のプロかもしれませんが、その道だけの考え方を優先しがちです。そして、詳しい説明はしてくれないのが常なのです。 

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