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【福岡発】相続した空家…固定資産税が6倍になることも!?

朝の情報番組などを観ていると、時々、空き家やゴミ屋敷について特集されたコーナーがあったりしますよね。一連の話の中で、必ずと言っていいほど取り上げられるのが固定資産税の問題です。

 

固定資産税って何?

そもそも固定資産税とはどのような税なのでしょうか?固定資産税は、土地や家屋といった固定資産を対象に、その固定資産が所在する市町村に収める地方税です。国税である所得税や法人税などは、納税者が自ら税額を計算して納める申告納税方式ですが、固定資産税は、課税する市町村側が税額を計算して通知する、賦課課税方式となっています。

毎年1月1日現在の所有者に対して、その年分の固定資産税が課税されます。税額は、課税標準額に税率を掛けて求められます。税率は1.4%、都市部などについては都市計画税として更に0.3%が別途かかることもあります。

課税標準額は3年ごとに見直されることになっており、今年は見直しの年に当たります。家屋については劣化や消耗と共に年々その価値は下がっていきますので、3年ごとに固定資産税は下がることが多いです。土地については、地価が上がっていれば固定資産税も高くなりますし、下がっていれば安くなることになります。

但し今年に限っては、コロナ禍の対策として、地価が上昇した土地については課税標準額を昨年度と同額にする措置が講じられますので、地価の上昇と共に固定資産税が上がることはないようです。といっても、新型コロナウィルスの影響で、地価が下がったケースの方が多いようですが…。

 

住宅用地の特例

住宅用地に関しては、課税標準額を通常の6分の1にするという特例があります。つまり、住宅用地に該当すれば、固定資産税が通常の6分の1で済むということです。では、住宅用地であり続けるために何が必要かというと、その土地上に家屋が存在し続けることです。家屋を取り壊してしまうと住宅用地ではなくなるので、固定資産税が一気に6倍になるのです。なので、空き家を取り壊すことができないという事情が生まれてしまうわけで、冒頭のような空家・ゴミ屋敷の問題が出てくるのでしょう。

しかし現在は、特定空家の制度により、倒壊等著しく保安上危険となる状態または著しく衛生上有害となる恐れのある状態や景観を損なっている状態などの空家等で、市町村から勧告を受けたものについては、住宅用地の特例が認められなくなっています。

 

相続等で引き継いだ実家を放置しているケース等は、これに該当する可能性が高いのではないでしょうか。自分がそこに住むのか、手を入れて貸し出すのか、それともいっそ売却してしまうのか、相続後どうすべきか早めに考えておく必要がありそうですね。

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談者に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


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