住宅ローン減税って?
住宅ローン減税は、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅の確保が促進されるよう、国が定めた制度です。現行の制度は、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除することになっています。
来年からはどうなるかというと…
来年からの取り扱いについて、このほど、与党からは税制改正大綱が、そして国交省からは、国土交通省税制改正概要が発表されました。制度の適用期限は4年間延長されるものの(後半2年間は更に内容が変更される予定)、控除率はローン残高の1%から0.7%に引き下げられたのです。昨今の低金利により1%を下回る金利で住宅ローンを組めば、支払う利息よりも減税額が大きくなるという「逆ざや」現象が起きます。兼ねてより問題視されていたこの現象を是正するために、控除率が一律引き下げられた形です。その代わり、適用期間は13年間に延長されました。(既存住宅の個人間売買については10年間のまま) その他にも、適用対象者の所得制限が引き下げられたり、対象住宅の省エネ性能によって借入限度額が変わってきたり、細かい調整が加えられています。
その辺は、まぁ良しとしましょう。制度の目的からすると逆ざや現象はいけません。これは是正されるべきものでしょう。所得制限の引き下げも、大方の人は対象となりますから問題なし。省エネ性能が高い住宅ほど借入限度額が大きくなるようですが、地球温暖化やエネルギー問題を考えれば省エネを重視する傾向も納得できますよね。
築年数要件が消えた!
私がびっくりしたのは既存住宅に関する適用要件の変更です。現行制度では以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 木造 …築後20年以内 マンション等…築後25年以内
- 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
なんとこれが撤廃されたのです!来年からは、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)であればいいって言うんですから!しかも、新耐震基準に適合している住宅かどうかは、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であるかどうかで判断するとか…。登記の日付と安全性は何の関係もありませんよ! 新耐震基準は既に過去の基準であり、それに適合しているからといって安全な家ではないのです!耐震補強を推進するために定めた要件だったはずなのに、「は?何?」って感じです。
そして旧耐震はもはや何をやっても対象外かも? 現実的には市場から締め出されることになるかもしれませんよね。もしくは、解体して新築しろってことでしょうか??
住宅市場にどのような影響を及ぼすのか、しばらくは目が離せないようです。
物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談者に巡り合うこと」
対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。 |