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【福岡発】こんなお客様は困ります! お互いに協力しないとダメなんですから。

リフォーム工事の工事請負契約が済めば、いよいよ着工の日を迎えます。リフォーム工事の契約書に添付する 「住宅リフォーム工事請負契約約款」 の第1条には、「注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。」とあります。難しい表現ですが、要は、 「お互いに協力してこの事業をやり遂げましょう!」 という宣言のようなものです。 

契約の柱となる約束事は、「請け負った工事内容を確実に履行すること、そして、その対価として定めた報酬(工事費)を速やかに支払うこと」 です。商品やサービスとお金を交換する約束ですね。でも、それだけじゃないんです。約款には明記されていない事柄についても、リフォーム工事を段取りよく速やかに成し遂げるためには、お互いの協力が不可欠になります。

お互いに、ですから、発注者であるお客様がなすべきことも勿論あります。お互いの信頼と協力が無ければ、いい工事もできないのです。

 

【 こんなお客様は困ります 】

  • 工事の順番と範囲を伝えていたのに、対象となる部屋の片付けが全くできていなかった。

大きな家具を移動したりするのはお手伝いするのですが、細々としたものは事前に別の部屋へ退避しておいてもらわないと解体工事にかかれません。物の移動に時間を取られたら工程に影響がでてしまいます。

  • 駐車スペースが必要なことを伝えていたのに、駐車場を確保してもらえなかった。

工事内容にもよりますが、通常は着工から完了まで工事車両を停めるスペースが必要になります。自分の車を一時的に移動させるとか、近隣の駐車場を借りるとか、せめて一台分のスペースはお客様の努力で確保をお願いしたいところです。現場から近ければ近いほど、効率的に工事を進めることができますし、材料搬入の支障になることもありません。

  • 産廃ゴミ置き場の確保に非協力的

工事中に出た解体ゴミなどは、一時的に現地保管が必要になります。庭の一角に場所をきめて箱を組んだりするのですが、「踏み荒らされては困る!」とのことで、協力を得られなかったことがあります。

  • うちのトイレを使わないで!と言われた。

見積書の備考欄にも明記して説明しているのに…。工事中の電気や水道の使用と共に、トイレをお借りすることは許容してもらわないと困ります。(なぜそんな酷いことが言えるんだろう??職人さん達を下に見てるの? とにかくびっくりしました。)

  • 音がうるさくてテレビの音が聞こえない!と言われた。

当たり前です、あなたの希望で工事をしてるんですから…。

 

住みながらのリフォームは我慢を強いられることも有るわけですから、その辺の想像力を働かせてみてください。両者は対等であり、信頼と協力関係を結んだ仲です。そうじゃないなら、お互いに、契約はしない方がいいんじゃないの!?と思うわけです。

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談相手に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


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