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【福岡発】防災の日に木造住宅の耐震性について考える

台風よりも恐い地震

今日は防災の日。折しも台風10号が日本列島を縦断し、自然災害を身近に感じたタイミングで、今年はこの日を迎えました。

台風は一時的なものなのでまだいいとしても、予測不能な自然災害の中で最も恐いのは地震です。

建築基準法では、耐震性能の確保が義務付けられていますが、大きな地震が発生するたびに改正されてきた歴史があります。なので、どの家も同じように耐震性があるとは言い難く、一般的には、古い家ほど低い耐震性しか備わっていないことになります。

耐震性と住宅ローン減税

奥様の実家に近いエリアで住宅購入を検討していたAさんの目に留まったのは、築22年の木造住宅でした。昭和56年6月以降に建築された「新耐震」と言われる建物なので、現行制度では、住宅ローン減税の対象になります。ただ、Aさんがその家を購入したのは2018年のことですから、その当時の制度では住宅ローン減税対象外。そうなんです。例え新耐震でも、築20年を過ぎると以前は対象外となっていたのです。

住宅ローン減税は、住宅取得者の負担を減らす魅力的な減税制度です。その当時のAさんも、これは是非受けたい…。何もせずに住宅ローン減税を受けることはできませんが、要件を満たせば受けることは可能となります。その要件とは、入居前に耐震診断を行い、適合証明書を取得するというものです。もし、診断結果が不適合の場合でも、耐震補強工事を行うことで適合状態にすることができますから、減税の要件を満たすことができるのです。

いや、それよりも何よりも、今から購入しようとしている物件の耐震性がおぼつかなかったら、安心して住むことなんかできませんよね。そこを見極めるためにも耐震診断は不可欠です。私たちの経験上も、新耐震だから安心とは決して言えない状況なのです。

減税だけじゃなく安心を手に入れよう!

現在の制度では、新耐震基準の建物であれば住宅ローン減税の対象となります。Aさんの場合も、2022年以降に購入していれば、何もしなくても対象となったわけですが、実のところ、診断結果は0.86で不適合だったんですよ。つまり、不適合で危険な家でも、現在は、住宅ローン減税の対象になっているということです。だからと言って、耐震診断や補強工事は必要ないのでしょうか?いいえ、家族の命と財産を守る要として、家長であるあなたが絶対にすべきことなのです。

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