4号特例廃止で新たな負担が!?

2025年4月から、建築確認のルールが改正されます。改正の目玉は、何といっても省エネ基準適合の義務化なのですが、木造住宅の新築やリフォーム工事に携わる人にとっては、4号特例の廃止の方が影響大かもしれません。
4号特例というのは簡単に言うと、『木造住宅であれば、3階建てでない限り、確認申請時に構造計算は不要』と言われていたものです。これが廃止されるということは、『木造住宅の平屋や2階建てであっても、確認申請時に構造計算を求められる』という解釈になります。が、国交省が発行したチラシによると、どうやら取り扱いは今までと同様、仕様規定でよさそうです。『今まで特別に省略してもよいとされていた一部の図書を、これからはきちんと添付してくださいね』という感じですから、そこまで大きな負担はなさそうです。
かくして、4号建築物と呼ばれていた木造住宅は2号・3号建築物に振り分けられ、4号特例は廃止されることになったのでした。
新築工事よりもリフォーム工事の方が気になる…
新築工事を請け負う会社であれば、確認申請は切っても切れないものなので、法改正には常に敏感です。でも、リフォーム工事と言われる大小様々な改修工事は、確認申請が必要なものもあれば必要ないものもあり、その判断が難しいこともあるのです。正直なところ、できるだけ費用と工期を圧縮するためには、確認不要であってほしい…。気になるけど気にしない、そんな文化がリフォーム業界にはあるような気がします。建築士の資格がなくても、リフォーム会社は存在できますし、リフォーム工事もできちゃいますので、ね。
そこで今回の改正です。大規模なリフォームは確認申請の対象と明言されました。が、大規模なリフォームって何を指すのかがわかりにくい…。チラシによると大規模なリフォームとは、『建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の改修等』だそうです。
ここでいう主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のことです。これは分かります。確かに構造部として重要そうですから、確認申請の対象となってもおかしくない。問題は後半の文章です。過半の改修等と限定している…、つまり、主要構造部に関するリフォーム工事だとしても、工事範囲がどこまで及ぶのかによって、確認申請の必要性が変わってくるということなのです。リフォーム計画のスタート時点でこの判断を誤ると、違法工事とみなされる可能性がありますから、大規模なリフォーム工事を計画する予定なら、早めに建築士に相談する方がよさそうです。
耐震補強工事はどうなる??
旧耐震物件の耐震改修工事には補助金がつくケースもありますが、今回の改正が影響を及ぼすことはないのでしょうか?
もし耐震補強工事が確認申請の対象となるなら、補助金申請の際には確認申請の手続きが終了していることが要件になりそうですよね。補助金の交付決定がおりないと着工してはいけないことになっていますから。そこが気になって県に電話で問い合わせを入れたのですが、未だに折り返しの返事なし。
こっちから電話しないとなぁ、と思っていたところ、R7.3.17付の国交省通達で関連する説明文を見つけました!『耐力壁の位置・量・材料の変更は、軽微な変更とみなし確認申請を要しない』とのことでした~(^^)/